労働条件の明示

労働条件の明示

使用者が労働者を雇用するときは、賃金・労働時間等の労働条件を明示しなければならない。
労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、次の要件を満たす場合には、就業規則で定める内容が労働条件となる。

  1. 就業規則の内容が合理的である
  2. 就業規則を労働者に周知させている

労働条件の明示事項と就業規則の記載事項

内容 労働条件 就業規則
明示義務 書面交付 記載義務
労働契約の期間 ×
期間の定めのある労働契約の更新の基準
(契約の更新がある場合)
×
就業の場所 ×
従事すべき業務 ×
所定労働時間を超える労働の有無 ×
始業・終業の時刻
休憩時間
休日
休暇
就業時転換(交替期日、交替順序等)に関する事項
(交替勤務制をさせる場合)
賃金の決定(退職手当を除く)
賃金の計算及び支払の方法
賃金の締切り及び支払の時期
昇給に関する事項 パのみ
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めが適用される労働者の範囲 パのみ
退職手当の決定 パのみ
退職手当の計算及び支払の方法 パのみ
退職手当の支払の時期に関する事項 パのみ
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。) ×
賞与 パのみ
最低賃金額に関する事項 ×
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 ×
安全及び衛生に関する事項 ×
職業訓練に関する事項 ×
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ×
表彰及び制裁に関する事項 ×
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 × ×
休職に関する事項 ×
その他当該事業場の労働者全てに適用される事項 × ×

労働条件の明示義務
○:絶対的明示事項
□:相対的明示事項
×:法の定めなし

労働条件の書面明示
○:書面での明示が必須
パのみ:パートタイマーのみ必須

就業規則の記載事項
○:絶対的必要記載事項
□:相対的必要記載事項
×:法の定めなし

法令

労働条件の明示事項

労基法 第15条(労働条件の明示

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働契約法 第7条

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

労基法施行規則 第5条

使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労 働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項について は使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一  労働契約の期間に関する事項
一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七  安全及び衛生に関する事項
八  職業訓練に関する事項
九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十  表彰及び制裁に関する事項
十一  休職に関する事項
○2  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

労基法施行規則 第8条

法第二十四条第二項 但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一  一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二  一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三  一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
(労基法施行規則 第8条)

就業規則の記載事項

労基法 第89条(作成及び届出の義務)

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(労基法 第89条)

参考

  • 労働基準法 
  • 労働基準法施行規則 
  • 労働契約法