就業規則の作成義務
就業規則に関する使用者の義務
就業規則に関する義務は、作成に関する義務と、作成した就業規則の取扱いに関する義務がある。
就業規則の作成に関する義務
常時10人以上の労働者がいる事業場では、次の義務がある。
- 常時10人以上の労働者がいる事業場では、事業場ごとに就業規則を作成する義務がある。
- 就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は事業場の過半数代表の意見を聴く義務がある。
- 就業規則を作成したり、変更した場合には、労基署へ届け出る義務がある。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
(労基法 第89条)
「常時10人以上」について
常態として10人以上の事を指す。
一時的に10人未満になったとしても、平常10人以上使用している場合は10人以上とカウントする。
10人としてカウントする対象は、すべての労働者。アルバイトや契約社員なども含まれる。
ただし、派遣されて来ている派遣労働者は、派遣元にて雇用されているため、事業場の労働者には含めない。(10人のカウントの対象にならない)
出向者は、出向元と出向先の両方で、対象者としてカウントされる。
過半数代表
過半数代表とは、
- 労働者の過半数で組織する労働組合(以下 過半数労組)
- 「1」の過半数労組がなければ、当該事業場の労働者の過半数を代表する者
就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(労基法 第90条)
過半数を代表する者
過半数を代表する者になれる要件は、次の「1」「2」を共に満たす者。(労基法施行規則 第6条の2)
- 管理・監督者ではない者
- 「就業規則の意見聴取のために選出する」ことを明らかにして実施される投票、挙手等の方法によより選出された者
- その他、労働者の話合い、持ち回り決議等、使用者の意向によって選出された者ではないこと
- アルバイトや契約社員も含まれる
- 病欠、出張、休職期間中の者や、社外出向者など出勤が予定されていない者も含む
出向してきている労働者も含む - 派遣されて来ている派遣社員は除く。
当該事業場の労働者
当該事業場の労働者の「労働者」とは、労基法第9条にいう労働者。
つまり、労基法第41条第2号の規定に該当する管理・監督者や、病欠、出張、休職期間中等の者も含まれる。
このことから、過半数を代表する者を選ぶ(投票など)権利があるものは、すべての労働者。
- 上記、過半数を代表する者になれる者
- 管理・監督者
管理・監督者は、過半数代表者として選出することはできないが、選出に当たっての投票などの権利はあるので、管理・監督者を含めて行う必要がある。
(前略) 当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものであり (以下略)
(平11.3.31 基発168号)
過半数代表の意見を聴く
就業規則の作成時には過半数代表の意見を聴く必要があるが、同意を得たり、協議や話し合いをすることまでは求められていない。
単にどのような意見なのかを聴けば良く、「全面的に反対」などの意見であっても良い。
賛成はもちろん、一部反対、反対などの意見であっても、その意見を書面に記載し就業規則とともに労基署に届ければ、労基法上の手続きとしては問題が無い。
ただし、全面的に反対である意見の就業規則を作成して、企業内が円滑になるかは別問題。
事業場の一部の労働者にのみ適用する就業規則であっても、事業場の全労働者の過半数代表から意見を聴く。
通達では、「これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい。」と記載されている。
作成した就業規則の取扱いに関する義務
就業規則の周知義務
就業規則を作成した場合には、作製した就業規則を周知する義務がある。
これは、就業規則の作成・届出義務が無い10人未満の事業場でも、就業規則を作成すれば、適応される。
また、就業規則の効力が生じるためには、その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知していなければならない。
- 使用者は、就業規則を周知する義務がある。
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
(労基法 第106条)
法律で周知義務が課せられているが、そもそも就業規則は労使間のルールブックであるので、就業規則を周知しない常態(従業員が職場のルールを知らない)で労働していることもおかしな話といえる。
就業規則の周知の方法
次のような方法で、就業規則を周知する。
- 事業場の適当な場所に掲示する
- 従業員がいつでも閲覧できる状態になっている
- コピーを配布する
コピーの禁止や持ち出し禁止は、法違反とまではいかない。
(労契法 第7条)
関連法令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 労働契約法
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
労働条件の明示 2016.09.26