過半数代表者

過半数代表とは

事業場の労働者の過半数を代表する者.
下記の様な労基法等で必要とされる手続きにおいて、労働者を代表して使用者と協定を締結したり意見を述べたりする。

  • 36協定の締結
  • 就業規則作成時の意見聴取
  • 変形労働時間制協定の締結
  • その他労使協定の締結

これらは、労働者の過半数で組織される労働組合(以下 過半数労組)がある場合には過半数労組が労働者側の当事者になるが、多くの企業には労働組合自体が存在しない。過半数労組がない場合には過半数代表者が当事者となる。

労働者側の当事者となるのは、過半数労組があれば過半数労組(下記「1」)、なければ過半数代表者(下記「2」)。

  1. 当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労組)
  2. 当該事業場の労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

過半数代表者になれる者

次の「1」~「4」全てを満たす者

  1. 管理監督者でない者
    1. 管理監督者: 労基法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)に規定
  2. 選出する目的を明らかにして選出された者
    1. 「36協定の締結相手である」など
  3. 民主的な手続きにより選出された者
    1. 投票、挙手等
  4. 使用者の意向が入り込んでいない者
    1. 使用者が指名した者を代表者とする等

労働者とは

労働者(過半数代表者の分母となる労働者とは)
パートタイム労働者やアルバイトなどを含むすべての者
管理監督者も含む。管理監督者は、過半数代表者にはなれないが、1票を投じることはできる。

投票、挙手等とは

労働者間の話し合いや持ち回りでの決議など、民主的な手続であることが必要となる

選出する目的を明らかにして

「労使協定の締結」、「就業規則の意見聴取」など、その事案ごとに過半数代表者を選任する必要がある。

過半数代表者の任期は

過半数代表者の任期は、法令上は定められていない。
協定締結の日において在籍する労働者の過半数を代表することが必要となるため、あまり長期的な期間を定めるのは相応しくない。
本来その事案ごとに過半数代表者を選任する必要があることや、36協定の対象期間が1年である事を考えると、1年に1度選出するのが良いと思われる。

過半数代表者の選出手続が無効となった場合

労使協定を締結する当事者が不適格である事になり、締結した労使協定そのものが無効になる。
例えば、36協定の締結の際の過半数代表者の選出が無効であった場合、時間外労働や休日労働をさせることが違法となる。