労災保険のアフターケア制度
目次
アフターケア制度とは
業務上のケガや病気で療養している人が、そのケガや病気が治癒した後も、労災保険指定医療機関で診察や保健指導、検査などを無料で受診できる制度。
再発や後遺障害による新たな病気を防ぐことを目的としている
対象者と対象となるケガや病気
対象者
一定の障害等級である人
ケガや病気
せき髄損傷等の20種類程度のケガや病気
手続き
1.アフターケアの申請
- ケガや病気が治る
- 所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請をする
- 都道府県労働局からアフターケア健康管理手帳が交付される。
申請期間があるので注意
申請期間はケガや病気によって違うが、
治癒した日の翌日から2年または3年のものが多い
2.受診
- 労災保険指定医療機関で、受診の都度健康管理手帳を提示し、アフターケアを受診する。
- 健康管理手帳に受診結果を記入してもらう。
アフターケア健康管理手帳の有効期限と更新
手帳には有効期限がある
ケガや病気の種類によって有効期限が違うが、
2年または3年のものが多い。
健康管理手帳の更新
- 「健康管理手帳の有効期間満了のお知らせ」が届く
- アフターケア受診先の主治医に診断を記入してもらう
- アフターケア実施期間の更新に関する診断書」
- 労働局へ書類を提出
- 「健康管理手帳更新・再交付申請書」
- 「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」
- 申請者に通知書が送付される
- 「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」
- 健康管理手帳が送付される
(通知書の内容が「交付」の場合のみ)
参考リンク
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