労災保険のアフターケア制度

アフターケア制度とは

業務上のケガや病気で療養している人が、そのケガや病気が治癒した後も、労災保険指定医療機関で診察や保健指導、検査などを無料で受診できる制度。

再発や後遺障害による新たな病気を防ぐことを目的としている

対象者と対象となるケガや病気

対象者

一定の障害等級である人

ケガや病気

せき髄損傷等の20種類程度のケガや病気

手続き

1.アフターケアの申請

  1. ケガや病気が治る
  2. 所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請をする
  3. 都道府県労働局からアフターケア健康管理手帳が交付される。

申請期間があるので注意

申請期間はケガや病気によって違うが、
治癒した日の翌日から2年または3年のものが多い

2.受診

  1. 労災保険指定医療機関で、受診の都度健康管理手帳を提示し、アフターケアを受診する。
    1. 健康管理手帳に受診結果を記入してもらう。

アフターケア健康管理手帳の有効期限と更新

手帳には有効期限がある

ケガや病気の種類によって有効期限が違うが、
2年または3年のものが多い。

健康管理手帳の更新

  1. 「健康管理手帳の有効期間満了のお知らせ」が届く
  2. アフターケア受診先の主治医に診断を記入してもらう
    • アフターケア実施期間の更新に関する診断書」
  3. 労働局へ書類を提出
    • 「健康管理手帳更新・再交付申請書」
    • 「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」
  4. 申請者に通知書が送付される
    • 「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」
  5. 健康管理手帳が送付される
    (通知書の内容が「交付」の場合のみ)

参考リンク

『アフターケア』制度のご案内|厚生労働省