禁止している自家用車での通勤中の交通事故で労災は使えるか?
Q: 会社で自家用車での通勤を禁止しているが、通勤に自家用車を使用し交通事故に遭い怪我を負った場合、通勤災害の労災請求は可能か?
A: 会社の規則を破っていても労災保険の給付を受けることが可能。
会社としての処分と、労災保険の給付は別々に考える必要がある。
- 労災保険の給付: 労災保険のルールに従い給付が行われる
- 会社での処分: 会社のルールに従い会社が下す
労災保険でのルール
通勤災害のルールに当てはまれば、労災保険から各種給付が支給される。
就業に関する下記の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
会社としての懲戒処分
自家用車で通勤することが懲戒処分の対象となっている場合には、懲戒処分をすることは可能。
ただし、次のような場合は懲戒処分が無効になる可能性が高い。
- 例外的に自家用車での通勤を認めていた
- 自家用車で通勤していることに暗黙の了解がある
- 懲戒処分の内容が大きすぎる
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