社会保険加入
- 2016.05.27
- 社会保険・労働保険手続
労働者
短時間労働者
H28.10.1に改正施行により、明文化され、下記の通り。
1かつ2の場合に社会保険に加入する。
- “1週間”の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。
- 1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。
参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
ただし、
1週間の所定労働時間の3/4未満
又は
1月間の所定労働日数が3/4未満
の場合でも、下記の1~4すべてに該当する場合は、社会保険に加入。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額88,000円以上
- 勤務期間が1年以上
- 従業員501人以上の規模である企業に使用されている
H28.9.30までは、こちらでした
1かつ2は社会保険に加入
- 1日又は1週間の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。
- 1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。
事業所
適用事業所
個人 | 法人 | |||
---|---|---|---|---|
法定16業種 | 法定16業種以外 | 法定16業種 | 法定16業種以外 | |
5人以上 | 強制加入 | 任意加入 | 強制加入 | |
5人未満 | 任意加入 |
5人以上とは、社会保険の被保険者となる従業員をカウントする。
法定16業種とは
健康保険法 第3条第3項に規定されている業種
ほとんどの業種が該当する。
法定16業種以外の業種
- 第1次産業
- 農林業、水産業、畜産業等
- 接客娯楽業
- 旅館、料理飲食店等
- 法務業
- 弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
- 宗教業等
- 神社、寺院、教会等