外国人の雇用
- 2016.08.17
- 採用
目次
就労できる外国人か?
外国人を雇用する場合に、まず確認しなければいけないのは、
- 日本での就労が認められている人なのか
- 就労内容に制限はないのか(就労制限に引っかからないか)
確認方法
- 在留カード・特別永住者証明書を持っているか
- 在留カードにて「就労制限の有・無」を確認
- 在留カード(裏面)にて「資格外活動許可」の有・無を確認
在留カード・特別永住者証明書を持っているか
在留カードまたは特別永住者証明書がない場合は、原則として就労できない
在留カードにて「就労制限の有・無」を確認
記載事項 | 内容 |
就労制限なし | 内容を問わず、就労可能 |
在留資格に基づく就労活動のみ可 | 在留資格ごとに認められた内容で就労可能 |
指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可 | 在留資格ごとに認められた内容で、かつ指定書に記載された企業でのみ就労可能 |
指定書により指定された就労活動のみ可 | 指定書に記載された内容の仕事のみ可能 |
就労不可 | 就労不可 |
在留カード(裏面)にて「資格外活動許可」の有・無を確認
就労ができない在留資格の場合であっても、資格外活動許可を得ていれば就労が可能。
ただし、就労時間等に制限があるので、資格外活動許可書にて内容を確認する。
記載事項 | 内容 |
許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く | 具体的な許可の範囲は、資格外活動許可書にて確認する |
許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動 | 資格外活動許可書に、許可された就労について記載されている。企業名・所在地・業務内容など。 |
在留資格等と就労の制限
在留資格等 | 就労 |
外交 | ○ |
公用 | ○ |
教授 | ○ |
芸術 | ○ |
宗教 | ○ |
報道 | ○ |
高度専門職 | ○ |
経営・管理 | ○ |
法律・会計業務 | ○ |
医療 | ○ |
研究 | ○ |
教育 | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | ○ |
企業内転勤 | ○ |
興行 | ○ |
技能 | ○ |
技能実習 | ○ |
文化活動 | △ |
短期滞在 | △ |
留学 | △ |
研修 | △ |
家族滞在 | △ |
特定活動 | ○ |
永住者 | ◎ |
日本人の配偶者等 | ◎ |
永住者の配偶者等 | ◎ |
定住者 | ◎ |
特別永住者 | ◎ |
○ 定められた範囲で就労が認められる
△ 原則として就労が認められない
◎ 就労活動に制限がない
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