外国人の雇用

就労できる外国人か?

外国人を雇用する場合に、まず確認しなければいけないのは、

  1. 日本での就労が認められている人なのか
  2. 就労内容に制限はないのか(就労制限に引っかからないか)

確認方法

  1. 在留カード・特別永住者証明書を持っているか
  2. 在留カードにて「就労制限の有・無」を確認
  3. 在留カード(裏面)にて「資格外活動許可」の有・無を確認

在留カード・特別永住者証明書を持っているか

在留カードまたは特別永住者証明書がない場合は、原則として就労できない

在留カードにて「就労制限の有・無」を確認

記載事項 内容
就労制限なし 内容を問わず、就労可能
在留資格に基づく就労活動のみ可 在留資格ごとに認められた内容で就労可能
指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可 在留資格ごとに認められた内容で、かつ指定書に記載された企業でのみ就労可能
指定書により指定された就労活動のみ可 指定書に記載された内容の仕事のみ可能
就労不可 就労不可

在留カード(裏面)にて「資格外活動許可」の有・無を確認

就労ができない在留資格の場合であっても、資格外活動許可を得ていれば就労が可能。
ただし、就労時間等に制限があるので、資格外活動許可書にて内容を確認する。

記載事項 内容
許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く 具体的な許可の範囲は、資格外活動許可書にて確認する
許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動 資格外活動許可書に、許可された就労について記載されている。企業名・所在地・業務内容など。

在留資格等と就労の制限

在留資格等 就労
外交
公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
興行
技能
技能実習
文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在
特定活動
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
特別永住者

○ 定められた範囲で就労が認められる
△ 原則として就労が認められない
◎ 就労活動に制限がない