外国人留学生には労働時間の上限がある
採用難で、外国人を採用したいと思う会社もあります。
外国人留学生をアルバイトに使う場合、1週28時間という上限がありますので注意が必要です。
これを超えてしまうと使用者と労働者に罰則が適用されます。
働くのに必要な在留資格(就労ビザ)
外国人が日本で働くためには、就労するための在留資格が必要になります。
5つの在留資格
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者
- 定住者
- 技術・人文知識・国際業務
1~4の在留資格は、職種や労働時間に制限なく働くことができます。
5は、「技術若しくは知識を要する業務」と法に定められ、特別な知識や技術を必要としない単純労働ではなく一定の水準を超える職務であることが必要になります。
資格外活動
外国人留学生の場合「留学」という在留資格を持っていますが、1~5の在留資格に当てはまりません。つまり就労するための在留資格ではありません。
留学の在留資格は、勉強をするための資格であり、働くための資格ではありません。
そうはいっても、アルバイトなどをして収入を得なければ生活していけない場合もあります。
そのため、勉強に悪影響がでない範囲での就労を認めるという、在留資格以外の活動(資格外活動)として就労を認めています。資格外活動許可といいます。
学業に支障がない範囲
本来の学業に支障がない範囲での労働時間ということで定められているのが、週28時間までの労働時間となっています。
週1日の法定休日を除き6日間すべて働いた場合、1日4時間40分になります。
28時間=4時間40分 × 6日
28時間の注意点
週28時間については、2つ注意することがあります。
- 1週間のどこから数えても28時間以内
- 28時間は、留学生一人の持ち時間
週28時間は、1週間のどこから数えても28時間以内になる必要があります。
28時間は、留学生一人の持ち時間(すべての会社での労働時間の合計)であり、一つの会社で働ける労働時間ではありません。
つまり、たとえばA社で25時間勤務したらB社では上限3時間までであり、「A社:28時間 + B社:28時間」ではないということです。
法定労働時間を超えた場合には残業代などの割増賃金も必要になるのは言うまでもありません。
28時間規制の例外
留学生の労働時間は原則週28時間ですが、学生の長期休暇の期間は特例が認められており、1日8時間、週40時間までの就労が認められています。
28時間を超えて就労した場合の罰則
雇用者に対する罰則
雇用者は不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の対象となります(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)。
なお、不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合にも罰則が適用されます
留学生に対する罰則
不法就労となり、退去強制(強制送還)になる可能性があります。
退去強制になった場合は最低5年は日本への入国ができなくなります(出入国管理及び難民認定法 第24条)。
外国人を採用する際に確認する3つのポイント
外国人を採用する際には、パスポートや在留カード等で、次のことを確認することが重要です
- 在留資格
- 在留期限
- 在留期間
在留資格については、日本で働いても良い在留資格かどうか確認する必要があります。
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