法改正 職業安定法の改正 2018.1.1~

職業安定法の改正 2018.1.1

平成29年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年1月1日に施行されました。この中に職業安定法の一部の改正が盛り込まれています。

ハローワーク等へ求人申込みをする際やホームページ等で労働者の募集を行う際には、労働条件を明示しなければなりません。今回の改正によって、明示しなければならない労働条件が追加されたことと、労働条件が途中で変更になる場合の明示が必要になりました。

明示しなければならない労働条

労働者の募集をする際に最低限明示しなければならない労働条件は、次のものです。

  • 業務内容
  • 契約期間
  • ★ 試用期間
    • 試用期間の有無
    • 試用期間がある場合には、その期間や試用期間中の労働条件
  • 就業場所
  • 就業時間
  • 休憩時間
  • 休日
  • 時間外労働
    • ★ 裁量労働制を採用している場合は、その内容を記載。
      • 裁量労働制の種類
      • 何時間分働いたことになっているのか
  • 賃金
    • ★ 固定残業代を採用する場合は、その内容を記載
      • 固定残業代がいくらか
      • 何時間分の時間外労働が対象となっているのか
  • 加入保険
    • 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など
  • ★ 募集者の氏名又は名称
  • ★ 派遣労働者として雇用する場合はその旨を記載

★は今回の改正により追加された事項

変更内容の明示

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示が必要になりました(改正により追加)

変更内容の明示は、求職者が変更内容を理解できる方法で行う必要があり、具体的には、変更前後の内容を比較できる書面を交付したり、変更箇所に下線やマーカーを引いたり、注釈をつける等の方法が求められます。

参考

詳しい改正の内容は、厚生労働省の資料を参考にしてください。
平成29年職業安定法の改正について |厚生労働省