ハローワークでの求人募集
- 2016.09.20
- 採用
目次
ハローワークでの求人募集の流れ
ハローワークでの求人の出し方については、ハローワークのサイトに詳しく載っている。
- 求人の募集
- 事業所登録
- 未登録の場合のみ
- 求人の募集
- 「求人申込書」の記入
- 「求人申込書」の提出
- 「求人票」の受取
- 事業所登録
- 求職者の紹介を受ける
- 選考
- 書類選考
- 面接
- 試験など
- 採用・不採用の決定
- ハローワークに対して連絡
求人申込書の書き方
求人申込書の書き方(記入例)はハローワークのサイトに詳細が載っている。
求人申込書の記載事項に対する補足
仕事の内容
求人申込書の書き方にも書かれているが、詳しく書くことを求められる。
そのため、その道の仕事をしてきた者であれば一言でわかる様な内容まで、細かく記載を要求される。
- 修正を求められた表現
- 歯科技工士の職務全般
- 行う職務全ての記載を求められた。
- ホームページの更新
- ソフト名や必要技術の記載を求められた
- 歯科技工士の職務全般
職種が「一般事務」の場合、自動車の運転を行うことがあるかどうかの記載を求められた。
必要な免許
普通自動車運転免許の場合、オートマ限定でも良いかどうかの記載を求められた。
ハローワーク以外への情報公開
民間人材ビジネスへの情報公開を可にすると、indeedなどの民間の求人情報サイトなどで情報が掲載される。
ただし、求職者が求人情報サイトを通じて応募してきた際に、求人情報サイトからの紹介が有料であった場合、求人情報サイトから紹介料を請求される。ただし、一般的には、紹介を受けたときではなく、採用になったときに費用が発生する。
賃金に記載する固定残業代等の表示
固定残業代は、「b 定額的に支払う手当」に記載
「c その他の手当等付記事項」に、○時間を超える時間外労働分は法定どおり追加で支給などを記載する。
固定残業代(名称によらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)制を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示することが必要
年齢制限は原則禁止
雇用対策法により、原則として年齢制限が禁止されている。
年齢制限の例外(年齢制限が可能)
例外事由 1号 | 定年年齢を上限として、上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
定年がある場合で、かつ、期間の定めのない労働契約である場合に、定年年齢を上限として | |
例 定年が60歳の会社が、60歳未満の人を募集 | |
例外事由 2号 | 労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合 |
労働基準法その他の法令において、特定の年齢層の就労が禁止・制限されている業務 | |
例外事由 3号 | 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
① 対象者の職業経験について不問とすること ② 新卒者以外の者について、新卒者と同等の処遇にすることを要件として、新卒者をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
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例外事由 3号 ロ | 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
技能・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種について、特定の年齢層が相当程度少ない場合に、期間の定めのない労働契約で募集・採用するとき | |
例外事由 3号 ハ | 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合 |
芸術作品のモデルや、演劇などの役者募集・採用において、表現の真実性などが求められる場合、特定の年齢層の人に限定 | |
例外事由 3号 ニ | 60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する政策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる人に限定して募集・採用する場合 |
60歳以上の高齢者に限定して募集・採用する場合 特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇い入れ助成金など)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合 |
- 若年者等: 45歳未満
- 例外事由 3号の場合、新卒~44歳までということになる
ハローワークの求人票
求人票の有効期限
翌々月末まで
選考
応募者が出た場合は、ハローワークから事業所に連絡をとり、面接日等を調整したうえで、応募者を紹介される。
参考リンク
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