国民健康保険の資格喪失日

国民健康保険

国民健康保険(以下 国保)の資格喪失日は、健康保険の扱いと多少異なります。

国保の被保険者が健康保険の資格を取得した場合、健康保険の取得日の翌日が

国保の資格喪失日になります。つまり1日ダブル事になります。(国保法第8条)

国民健康保険組合(国保組合)も同様です。

 

ただし、国保の被保険者だった人が、国保組合の被保険者になった場合は、国保組合の取得日の当日に、国保を喪失します。

その他、国民健康保険法 第8条を参照

(資格喪失の時期)
第8条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。
ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に 住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
2  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。