短時間正社員に係る厚生年金保険及び健康保険の適用について(庁保険発第0630001号)

 

  • 庁保険発第0630001号
    平成21年6月30日

短時間正社員に係る厚生年金保険及び健康保険の適用について

1 短時間正社員について

(1)本通知でいう短時間正社員は、「他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、①期間の定めのない労働契約を締結しているものであり、かつ、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等であるもの」であること(別紙参照)。
(2)当該短時間正社員に係る、労働契約、就業規則及び給与規程等において、上記(1)の内容を踏まえた規定が明確になされていること。

2 短時間正社員の厚生年金保険等の適用について

(1)短時間正社員に係る厚生年金保険等の適用に当たっては、当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断するものであること。
(2)具体的には、
① 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
② 期間の定めのない労働契約が締結されている
③ 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている場合は、厚生年金保険等の被保険者として取り扱うこと。
(3)なお、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等の基準等におけるフルタイムの正規型の労働者との同等性等について判断が困難な事案については、社会保険庁運営部年金保険課適用・徴収対策室に協議すること。