社会保険労務士の提出代行と事務代理
- 2018.06.04
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社会保険労務士の提出代行と事務代理
社会保険労務士(社労士)の業務で法で定められた業務には、労働社会保険諸法の書類の作成、提出があります。
書類を提出する際には「提出代行」と「事務代理」という2つの方法があります。
この違いについて、分かりにくいのですが明確に違いがあります。
提出代行と事務代理
提出代行
第2条
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(社労士法 第2条 第1項1の2)
厚生労働省の老齢年金のハンドブックに分かりやすい記載がありました。
申請等の書類を提出するまでの行為(役所等への説明、質問回答、提出書類に必要な補正等)ができる。
提出代行者であることは、申請等の所定の様式に「提出代行者」の表示をし、かつ社会保険労務士の名称を冠した記名押印または署名することで表明する。
簡単に言えば、提出に関する手続を行うことです。条文のままです。
事務代理
第2条
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
(社労士法 第2条 第1項1の3)
こちらも同様に、厚生労働省の老齢年金のハンドブックに分かりやすい記載がありました。
申請等、審査請求、異議申立及び調査若しくは処分に関する主張または陳述等の行為ができる。
事務代理者であることは、委任状または契約書の提示若しくは申請等の所定の様式に「事務代理者」の表示をし、かつ社会保険労務士の名称を冠した記名押印または署名することで表明す
る。
事務代理の場合には「異議申立及び調査若しくは処分に関する主張または陳述等の行為ができる」となっています。
しかし、提出代行で提出した資格取得などの調査の際に社労士が主張したり、会社の代理で調査を受けたりしているので、この辺があいまいのままだなと思います。
参考
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