201604熊本地震にともなう雇用保険の特例措置
雇用保険の特例措置
熊本県内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して、賃金を受けることができない場合、
実際には離職していなくても、失業給付を受給できる。
また、熊本県内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した場合、
事業再開後の再雇用が予定されている場合でも、失業給付を受給できる。
雇用保険に6か月以上加入している等の要件を満たす方が対象
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熊本地震に伴う特例措置
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