健康保険の扶養になれる条件
- 2016.05.09
- 社会保険・労働保険手続
被扶養者の範囲
- イ)同居がいらない者
- 配偶者
- 子、孫および弟妹(+兄姉 H28.10.1~法改正)
- 父母、祖父母などの直系尊属
- ロ)被保険者との同居が必要な者
- 上記(イ)以外の3親等内の親族(義父母、兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(連れ子)(内縁の配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者に収入がある場合
被扶養者の収入に関して、次の1と2に該当する場合に扶養になれる。
- 現時点から1年間の収入の見込みが、年間130万円未満
(60歳以上または障害者の場合は180万円未満) - 被扶養者の収入が、被保険者の収入の
- (同居の場合)半分未満
- (別居の場合)仕送り額未満
表にすると
同居 | 別居 | |
1.被扶養者の収入 | 年間130万円未満 | |
2.被保険者の収入との関係 | 被保険者の収入×1/2>被扶養者の収入 | 被保険者からの仕送り>被扶養者の収入 |
障害者:障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者
収入に含めるもの
被扶養者の「収入」には、-雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含む。
退職金は収入に含めるのか
一時的な収入のため、含めなくて良い。
根拠資料見つからず。何故か労働局に記載があった。
宮崎労働局 | 退職の際の健康保険の手続き
健康保険について | 大阪労働局
「認定基準における年収とは、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。雇用保険の給付を受ける場合の扶養認定では、年収基準である130万円を360日で除した額を日額基準として判断する(日額3,611円以下)。」
日本年金機構が策定している業務マニュアル
これをもって、継続して収入の見込めない一時的な収入は判断基準には含まれないと解釈するくらい。
一部の健康保険組合では、退職金を含めている場合がある。
「対象となる収入とは、~(中略)~、退職金、その他すべての収入が対象となります。」
健康保険組合では条件が違うこともある
健康保険の被扶養者認定については、原則的に各保険者(健康保険組合)がその基準を独自に決めて良いことになっている。
多くの健康保険組合では、健康保険協会(以下 けんぽ協会)と同じような基準にしているが、けんぽ協会よりも厳しい基準を設けている組合もある。
例えば、次のような事もある
- 過去の収入も計算にに含める
- 退職金も収入として計算に含める
失業給付金と扶養の関係
雇用保険の失業給付受給の場合、基本手当日額が3,611円以下であれば扶養に入れる。
130万円÷360日(一月30日換算×12か月)=3,611円/日
日本年金機構業務マニュアルより
扶養から外れるのは、雇用保険の失業給付をもらった時点から
例
自己都合退職)失業給付がもらえるのは申請した3か月後から。→それまでの3か月間は扶養に入れる。
参考リンク
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社会保険 標準報酬月額・標準賞与額の上限の引き上げ H28.4.1~ – – 社会保険と労務のしごと 2016.05.06
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