健康保険の任意継続制度
- 2016.04.28
- 社会保険・労働保険手続
任意継続の要件
- 資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」がある。
- 資格喪失日から「20日以内」に申請。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
加入期間
任意継続被保険者となった日から2年間。
任意にやめることはできない。
任意継続の資格喪失要件
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。
- 被保険者が死亡したとき。
保険料
本人負担額分(給与控除額)と会社負担額の合計
注意
被保険者証(保険証)が変わる
被保険者証は、元の被保険者証から任意継続の被保険者証に変わる。
元の被保険者証は、社会保険の喪失の手続きの際に被保険者証を保険者に返還する。
被保険者証も継続して使えると思っている方がいるので注意。
参考リンク
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