出張に関する移動時間と労働時間の関係
- 2022.10.31
- 労働時間・休憩・休日・休暇
出張の際の移動時間と労働時間の関係
出張に関する移動時間
出張の際の移動時間には、次のようなものがあります。
- 自宅から出張先への移動
- 会社(通常の勤務先事業所)から出張先への移動
- 出張先での顧客先から顧客先への移動
- 出張先から会社への帰社時の移動
- 出張先から自宅への帰宅時の移動
これらの移動時間について、労働時間となるのか気になるところです。
労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと。
上で書いたような、出張に関する移動時間が労働時間に該当するかどうかは、
移動時間が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかによって判断されます。
「直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません」(厚生労働省)
このことから、原則として、出張時の移動時間は労働時間とはなりません。
ただし、次のケースの場合は労働時間となります。
- 移動中における物品の監視等別段の指示がある場合
- 上司と同行し、移動中に仕事の打ち合わせなどをする場合
- (出張前または出張後に)会社に立ち寄った場合
移動中における物品の監視等別段の指示がある場合
物品、現金、機密書類などを運搬することを命じられており、それ自体が出張の目的となっている場合など。
これは、物品などを運搬などをすること自体が業務であり、従業員は移動時間中も会社の指揮命令下にあると認められるため、労働時間に該当します。
上司と同行し、移動中に仕事の打ち合わせなどをする場合
上司と業務内容の打ち合わせをしている場合、上司から指示された資料を作成している場合などは労働時間に該当します。
単に上司と同行するだけでは、労働時間に該当しません。
(出張前または出張後に)会社に立ち寄った場合
会社に立ち寄ることが指示されていたり、業務指示の確認のために会社に立ち寄ることが必要などの場合は、会社と出張先の間の移動は労働時間に該当します。
会社からの指示や指示の確認が不要であるにもかかわらず、従業員が自ら立ち寄った場合は労働時間には該当しません。
参考
労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い|厚生労働省
労働時間の定義|(独)労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/37.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E6%B3%95%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%8C,%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
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