傷病手当金
- 2016.08.16
- 社会保険・労働保険手続
退職後の傷病手当金 傷病手当金を受給している被保険者が退職後も労務不能である場合、退職後も継続して傷病手当金が受給できる場合がある 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます […]
社会保険と労働保険の手続や労務について書いています
退職後の傷病手当金 傷病手当金を受給している被保険者が退職後も労務不能である場合、退職後も継続して傷病手当金が受給できる場合がある 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます […]
労働者 短時間労働者 H28.10.1に改正施行により、明文化され、下記の通り。 1かつ2の場合に社会保険に加入する。 “1週間”の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。 1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。 参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q […]
「請負による建設の事業」における労務費率を用いた賃金総額の算定 労働保険料=賃金総額×労災保険率 賃金総額=請負金額×労務比率 ⇒ 労働保険料=請負金額×労務比率×労災保険率 H27.4.1以降開始の工事から、請負金額に消費税を含まない。 労働保険料等算定基礎賃金等の報告の書き方 人数欄: 各月月末 […]
被扶養者の範囲 イ)同居がいらない者 配偶者 子、孫および弟妹(+兄姉 H28.10.1~法改正) 父母、祖父母などの直系尊属 ロ)被保険者との同居が必要な者 上記(イ)以外の3親等内の親族(義父母、兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など) 内縁関係の配偶者の父母および子(連れ子)(内縁の配偶者の死後 […]
標準報酬月額・標準賞与額の上限の引き上げ 従前 47等級 第1等級(58,000円)から 第47等級(1,210,000円) 改正後 上位に3等級が追加され、50等級になる 第1等級(58,000円)から 第50等級(1,390,000円)
任意継続の要件 資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」がある。 資格喪失日から「20日以内」に申請。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで) 加入期間 任意継続被保険者となった日から2年間。 任意にやめることはできない。 任意継続の資格喪失要件 任意継続被保険者となった日から […]