出産・育児の制度

出産前後の制度

  • 出産前後の制度には次のようなものがある
  • 産前・産後休業
  • 産前・産後休業中の社会保険料の免除
  • 産前・産後休業中の所得の保障(出産手当金)

産前・産後休業

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

産前・産後休業中の社会保険料の免除

産前・産後休業中の社会保険料の免除は、年次有給休暇の使用中でも可能
役員でも産前・産後休業中の社会保険料の免除は可能

国保、国民年金には制度が無いため、保険料の免除は無い(法改正予定)

出産手当金

出産のため休業していることと、報酬が出ていないことを要件として支給される。
役員でも休業していることと、報酬の支払がないことを満たせば支給される。

国保には制度が無いため、出産手当金は支払われない。

出産に関する制度

出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円(産科医療補償制度に加入した場合)が支給される。
健保組合の場合は独自の上乗せ給付がある場合がある。
役員の出産でも受給できる。

国保にも制度がある。

出産とは

妊娠85日(4か月)以上の分娩のことを言い、生産・死産を問わない。

産後休業以降の制度

産後休業が終わった後の制度

  • 育児休業に入った場合、その期間の所得補償
    • 育児休業期間中の所得補償
    • 育児休業期間中の社会保険料の免除

育児休業給付

育児休業中、子の1歳の誕生日の前々日まで、雇用保険から給付が受けられる制度。

  1. 休業していること
  2. 賃金の支払がないこと

育児休業給付受給中の就業

労働が、10日以内または80時間以内であれば休業中と認められ、育児休業給付が支給される。

育児休業が終了した日が属する支給単位期間分(最後の給付期間)については、下記「1」かつ「2」

  1. 労働が、10日以内または80時間以内
  2. 1日以上の休業がある

子の1歳の誕生日前日以降の育児休業給付

育児休業給付は、原則として、子の1歳の誕生日の前々日までだが、それ以降でも受給できる場合がある。

受給するためには、保育所に入れないないなどの特別な理由が必要。
最初から1歳6か月までの休業をしている場合は、子の1歳の誕生日の前日以降の育児休業給付は支給されない。

申請期間

原則:育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで

となっているが、下記のように時効に関して定めがあるため、申請を忘れていた場合も申請が可能。

時効:支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

育児休業給付の手続きについて
時効について

育児休業中の社会保険料の免除

役員の場合

役員の場合は、法律上育児休業という制度がないため、社会保険料の免除はされない。
仮に役員が育児のために休業した場合は、単なる休業であり、社会保険料は通常通り控除される。

事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。(ただし、事業主等が被保険者であっても、育児休業期間中の保険料免除は受けられません。)
(年金機構)

被保険者資格と出産育児で利用可能な制度

身分 労働者 役員 労働者
被保険者資格 社保・雇用 雇用のみ 社保 国保+厚年・雇用





社会保険料免除 ×
厚年のみ
出産手当金 × ×

出産育児一時金



育児休業給付 ×
社会保険料免除 × ×
厚年のみ

参考リンク

保険料の免除等(育児休業関係等)|日本年金機構