夏休み冬休み等に高校生等を使用する際の注意点 年少者保護

夏休みや冬休みなどの長期休暇は、

高校生等の満18歳未満の年少者を使用することが多くなります。

年少者を使用する場合も

当然労働基準法等を守る必要があります。

年少者の使用に関して、労働基準法では、

年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、

就業に様々な制限を設けて保護を図っています。

年少者保護のための主な内容は、次のとおりです。

  • 原則として、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできない
  • 原則として、週1回の法定休日に労働させることはできない
  • 原則として、中学生以下の児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童)を使用することはできない。
  • 事業場には、年齢を証明する書面を備え付けなければならない。
  • 労働契約は本人が結ぶ(親や後見人が本人に代わって契約してはいけない)。
  • 原則として、午後10時から午前5時までの深夜時間帯には労働させてはいけない
  • 危険有害業務については、就業が制限又は禁止されている
    • 重量物の取扱い

高校生を使用する事業主の皆さんへ|厚生労働省

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