健康保険の被保険者が後期高齢者になった場合

75歳の誕生日を迎えると、加入する公的医療保険制度が、国民健康保険(国保)でも健康保険などの被用者保険でもなく、後期高齢者医療制度というものに移行する。

保険制度が別であるため、健康保険被保険者が75歳になると被保険者が後期高齢者医療制度に加入し、被扶養者は個人ごとに医療保険制度に加入する必要がある。
この場合、国保に入る形が一般的。

被用者保険の被扶養者であった人の軽減制度

突然社会保険の扶養から外れ国保に入ることになり、被扶養者に保険料が発生するようになるため、保険料を軽減する制度が取られている。

後期高齢者医療保険の被保険者の資格を取得した日の前日(75歳誕生日の前日)において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人に対して、次のような軽減措置がある

  • 均等割額の軽減
  • 所得割額 0円

ただし、これらの軽減措置は特例措置で、年度を経て段階的に軽減量が減らされていく(保険料が増える)予定。

手続きは、事業所が発行する健康保険資格喪失連絡票に「後期高齢者医療制度に加入のため喪失」の旨を記載してもらい、市区町村役場へ届けることで、軽減措置を受けられる。
市区町村により、手続き方法が異なるので、詳細は、市区町村の後期高齢者医療制度の窓口へ要確認。

高齢者医療制度 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html