退職・解雇 解雇予告除外認定の対象となる「労働者の責めに帰すべき事由」
労働者の責めに帰すべき事由 原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合 雇入れの際の採用条件の要素となるような経...
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