解雇予告除外認定の対象となる「労働者の責めに帰すべき事由」

労働者の責めに帰すべき事由

  1. 原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合
  2. 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
  3. 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
  4. 他の事業場へ転職した場合
  5. 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
  6. 出勤不良または出欠常ならず、数回に亘って注意を受けても改めない場合など

認定に当たっては、必ずしも右の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断する

昭和23.11.11 基発 第1637号
昭和31.3.1 基発第111号


  • 風紀紊乱(ふうきびんらん)
    • 社会の道徳や規律が乱れること。または、乱すこと。特に男女の交際の節度のこと。
  • 拘泥(こうでい)
    • こだわること。必要以上に気にすること。