法改正 2022年
2022年労務関係の法改正
2022年1月
健康保険 傷病手当金の支給期間の通算化
- 傷病手当金の支給期間が、療養の期間を通算して1年6か月となった
- 従前:支給開始日から1年6か月の固定期間
- 産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金が40.8万円に引き上げられた。
- 改正後:40.8万円 + 加算額 1.2万円 = 総額 42万円
- 従前 :40.4万円 + 加算額 1.6万円 = 総額 42万円
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失
- 従前:希望により資格を喪失することができなかった
- 複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、以下の要件を満たす場合、申出を行うことで、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 2020年6月1日から大企業は施行済み。パワハラ防止法を定めることにより、企業のパワハラ防止措置を義務化セクハラ・マタハラを防止する関連法も合わせて施行
- 65歳以上の方と同様の計算方法となった。
- 「総報酬⽉額相当額 + ⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額」が「47万円」を上回る場合、年金額の全部または一部について支給停止される。
- 65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映するようになる
- 受給開始年齢を60歳から75歳の間で選択可能(繰り下げ年齢が最大75歳に引き上げられる)
- 従前:受給開始年齢を60歳から70歳までの間で選択可能
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が追加
- 労働者が常時就業する室の気温の 努力目標値が変更
- 改正後:18℃ 以上 28℃ 以下
- 従前 :17℃ 以上 28℃ 以下
- 年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わる
- 企業型DC
- 厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることが可能
- 従前:60歳未満の厚生年金被保険者
- 個人型DC(iDeCo)
- 国民年金被保険者であれば加入可能
- 国民年金の第2号被保険者
- 国民年金の任意加入被保険者
- 国民年金被保険者であれば加入可能
- 常用労働者301人以上の大企業に対し、男女の賃金の差異の情報公表を義務化
- 歯科技工士が行う事業が追加
- 基本手当の受給資格者が起業した場合に、事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設
- 適用事業所における適用業種(士業)の追加
- 常時5人以上の従業員を雇用している士業の事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となる
- 従前:個人事業の士業は、5人以上の従業員を雇用していても適用除外
- 短時間労働者が被用者保険となる企業規模要件が引き上げられる
- 改正:100人超
- 従前:500人超
- 当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する場合は当初から社会保険に加入
- 就業規則、雇用契約書等で、「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
- 同一事業所で、同様の雇用契約で雇用されている者が、最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
- 従前:2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外
- 労働者負担・事業主負担の保険料率が変更
- 労働者負担・事業主負担ともに、料率が上がる(+2/1000)
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 出生後8週間以内で合計28日を限度とする出生時育児休業が新設
- 育児休業の分割取得が可能となる
- 育児休業中の保険料の免除要件の見直し
健康保険 出産育児一時金等の支給額内訳の変更
健康保険 任意継続被保険者の資格喪失事由が追加
雇用保険 マルチジョブホルダー制度創設
2022年4月
育児介護休業法
パワハラ防止措置義務化
厚生年金 在職老齢年金の見直し
厚生年金 在職定時改定
受給開始時期の選択肢の拡大(年齢上限が75歳になる)
労災保険 特別加入制度の対象範囲が拡大
社会保険 現物給与の価格改訂
事務所における温度基準が変更
改正女性活躍推進法の拡大
- 常時雇用する労働者が101人以上の事業主まで拡大
- 従前:常時雇用する労働者が301人以上
- 内容
- 以下2つの区分から、それぞれ1項目以上(計2項目以上)について、数値目標を定めた行動計画の策定届を労働局まで届け出る
- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
- 職業生活と家庭生活との両立に 資する雇用環境の整備
- 以下2つの区分から、それぞれ1項目以上(計2項目以上)について、数値目標を定めた行動計画の策定届を労働局まで届け出る
年金手帳の廃止
2022年5月
DCの加入可能年齢の引き上げ
2022年7月
男女の賃金の差異の情報公表を義務化
労災保険 特別加入制度の対象範囲の拡大
離職後に事業を開始等した方の雇用保険受給期間の特例
2022年8月
基本手当日額等の変更
2022年10月
社会保険 適用拡大
社会保険 被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
雇用保険 雇用保険料率の変更
育児介護休業法改正
最低賃金の改定
健康保険 75歳以上の医療費窓口負担割合の変更
- 現役並み所得者以外の被保険者で、一定所得以上の場合、窓口負担割合が2割となる
- 一定以上の所得:課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)
- 現役並み所得者は、3割負担(変更なし)
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