企業型DCとiDeCo(個人型DC)の違い

企業型DC

制度

企業型DCは、企業が掛金を毎月拠出(積み立て)し、加入者(従業員)が自分で年金資産の運用を行う制度です。

企業型DCの2つの制度

企業型DCには2つの制度があります。

基本となるのは従業員が自動的にDCに加入する制度です。これとは異なり、DCに加入するかどうかを従業員が選択できる「選択制」を導入することも可能です。

  • 従業員が自動的に加入する制度
  • 企業型DCに加入するかどうかを選択できる「選択制」の制度
選択制の企業型DCとは

選択制の企業型DCは、企業が拠出するお金を、DCの掛金にするのか、給与への上乗せで受け取るのかを従業員が選べる制度です。

給与への上乗せとして受け取る場合、受け取ったお金は給与となります。そのため、通常の給与同様、税金や社会保険料の対象となります。

企業型DCの掛金

掛金の額は、会社での役職等に応じて決めているのが一般的です。

ただし、掛金には限度額(上限額)が定められているので、この上限額を超えて掛金を拠出することは認められていません。

掛金の上限

掛金上限(月額)

他の企業年金がある場合

27,500円

他の企業年金がない場合

55,000円

他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金などのことです。

マッチング拠出

マッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に、従業員が上乗せして掛金を拠出することができる制度です。

マッチング拠出で従業員が拠出する掛金は、全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

マッチング拠出を採用しない企業もあります。

マッチング拠出の上限

マッチング拠出にも拠出できる金額に上限があります。次のようになっています。

  1. 従業員が拠出する掛金の額が、企業が拠出する掛金の金額を超えないこと
  2. 企業が拠出する金額と、従業員が拠出する金額の合計額が、上で書いた掛金の拠出限度額を超えないこと

企業型DCの手続き

企業が行うこと

加入手続のほとんどは企業が行います。

最初にかかる運営管理機関(金融機関)の選定、

毎月拠出する掛金や企業型DCの口座管理にかかる手数料は、企業が負担します。

従業員が行うこと

従業員が行うことは、毎月の掛金で購入する運用商品や購入の配分を決めることです。

選択制の企業型DCの場合には、これに加えて、拠出する掛金の金額も決めることになります。

転職・離職する場合

従業員が離職する場合、企業型DCの年金資産は、持ち運びすることができます。

転職先等

手続

企業型DCがある企業

企業型DCの移換

企業型DCがない企業

公務員

自営業

専業主婦(夫)

iDeCo(個人型確定拠出年金)への移管

転職等でDCを移管した場合、掛金の上限が移管先と移管前で異なる場合があります。

移管前の掛金が移管先での上限を超えている場合は、掛金の額を引き下げることになります。

iDeCo(個人型DC)

iDeCoは、個人型DC(確定拠出年金)のことです。

制度

企業型DCと異なり掛金の拠出も加入者本人です。運用するのは、企業型DC同様、加入者本人です。

原則として20歳以上60歳未満のほとんどの人が加入できます。企業型DCのマッチング拠出のような、(こちらは企業が)上乗せで拠出する中小事業主掛金納付制度もあります。

iDeCoを利用できないケース

国民年金に加入できない人は加入できません。

企業型DCが導入されている企業に勤めている人も利用できません。

ただし、iDeCoとの併用が認めるられている場合は、iDeCoの利用が可能です。

マッチング拠出を利用している場合には、iDeCoは利用できません。

iDeCoは、国民年金の上乗せなので、国民年金に加入できないなど、次の人は加入できません。

  • 60歳以上の人
  • 海外に住んでいる人
  • 農業者年金に加入している人
  • 国民年金保険料を未払いの人
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予を受けている人

国民年金保険料が未払いの人や免除・納付猶予を受けている人は、国民年金に加入できない人ではありませんが、土台部分の国民年金を満額払っていない人たちなのでiDeCoを利用できません。まずは、土台の部分を払う必要があります。

iDeCoの掛金

掛金は、月額5,000円から1,000円単位で拠出できます。

掛金の上限額

企業型DC同様、iDeCoにも掛金の上限額が定められていて、次のようになっています。

国民年金被保険者

区分

掛金上限 年額

(月額)

第1号被保険者

自営業等

816,000円

(68,000円)

第2号被保険者

企業年金がない

276,000円

(23,000円)

企業型DCに加入

240,000円

(20,000円)

企業型DCとDBに加入

144,000円

(12,000円)

DBに加入

公務員

第3号被保険者

専業主婦

276,000円

(23,000円)

中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)

中小事業主掛金納付制度は、従業員のiDeCoの掛金に会社が上乗せで拠出する制度です。

iDeCoにプラスして拠出するという意味で、iDeCo+(イデコプラス)という愛称がつけられました。こちらの方が表現としては分かりやすいかもしれません。

マッチング拠出に似ていますが、マッチング拠出は、企業型DCの企業の掛金に個人が上乗せで拠出するのに対し、中小事業主掛金納付制度は個人型DCであるiDeCoの掛金に会社が上乗せで拠出します。

すべての企業が導入できるわけではなく、企業年金を実施していない中小企業(従業員数100人以下)を対象としています。

中小事業主掛金納付制度の拠出上限

掛金の拠出限度額は、iDeCoの拠出限度額までです。

そのため、中小事業主掛金納付制度を利用し企業がiDeCoの掛金に上乗せ拠出する場合は、本人が拠出する金額と企業が上乗せする金額との合計が、iDeCoの拠出限度額までとなります。この場合、企業年金がない場合と同じ、合計金額は月額23,000円が上限になります。

手続き

iDeCoへの加入、商品の選定、運用などほとんどの手続きは、加入者本人が行います。

企業が行う手続き

ただし、従業員がiDeCoに加入する場合には、次のような手続きが発生します。

  • 事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時等)
  • 加入申込と事業主の証明書について(加入時)
  • 源泉徴収及び年末調整
  • 現況届の提出(年1回(毎年6月頃))
  • 事業主に係る事項に変更があった際の届出

これ以外に、掛金の納付方法に「事業主払込(企業による掛金の納付)」を選択している場合には、掛金の納付が必要になります。

事業主払込は事務作業が煩雑になることもあり、事業主払込を行わない企業も多くあります。

転職・離職する場合

企業型DC同様、iDeCoの年金資産は、転職の際持ち運びすることができます。

転職先等

手続き

企業型DCがある企業

iDeCoから企業型DCに変更

企業型DCがない企業

自営業

公務員

専業主婦(夫)

iDeCoを継続

DC・DB

DCとは、Defined Contribution Planの略で、確定拠出年金と呼ばれています。
あらかじめ掛金額を決めて(確定して)おき、掛金の運用成績に応じた年金額を受け取る年金制度のことです。拠出する金額が決まっているので確定拠出です。

これに対して、受け取る年金額(給付額)が決まっている年金制度は、確定給付年金(DB)と呼ばれます。DBは、Defined benefit pension planの略です。

ここまで多用してきた言葉ですので今更ですが、ときどきDCとDBの略す前の言葉を知りたくなるのでメモしておきました。

参考

イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会