妊産婦
- 2017.03.10
- 出産・育児
妊産婦
妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性のことで、法令で様々な保護がされている。
就業の制限
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合は、その者を就業させてはいけない
- 産後8週間以内の女性を就業させてはいけない。
- ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性が一定の育児時間を請求した場合には、その時間中にその者を使用してはいけない。
- 育児時間の請求は、「1日2回各々少なくとも30分」可能
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させてはならない。
時間外労働、休日労働の制限
- 妊産婦が請求した場合においては、時間外労働、休日労働又は深夜労働をさせてはいけない。
- 労基法第41条に該当する者の場合は、深夜労働をさせてはいけない。時間外労働、休日労働は可能。
- 変形労働時間制により労働させる場合であっても、1週又は1日の法定時間を超えて労働させてはいけない。
業務の制限
- 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 妊産婦を、妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務につかせてはいけない
- 妊産婦以外の女性を、妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務につかせてはいけない
- 次の業務では、女性を坑内で労働させてはいけない。
- 妊婦及び産婦(申し出た者に限る。)が行う業務
- 厚生労働省令で定める業務
解雇
妊娠中の解雇は原則無効
妊娠中に解雇をする場合、解雇の理由が妊娠以外の理由であったとしても、解雇理由が合理的な理由かつ社会的に相当なものでなければ、解雇が無効となる可能性が高い
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
(均等法 第9条)
「前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したとき」の証明が難しい。
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