マイナンバー
- 2016.08.16
- 労務
本人確認の方法
従業員本人から個人番号の提供を受ける場合
次の「1」と「2」の提出をお願いする
- 個人番号の確認
- マイナンバー(個人番号)カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 身元確認
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもので、以下が記載されているもの。
- 氏名
- 生年月日又は住所
本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
被扶養者の個人番号の確認をする場合は、被扶養者の代理人(従業員)から個人番号の提供を受ける形になる
具体的には、次の「1」~「3」の書類の提出をお願いする。
- 代理権の確認
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合:委任状
- 代理人(従業員)の身元の確認
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもので、以下が記載されているもの。
- 氏名
- 生年月日又は住所
- 本人(被扶養者)の番号の確認
- マイナンバー(個人番号)カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
マイナンバーチェックデジット確認
マイナンバーの先頭11桁を入力→ ←12桁目
参照
-
前の記事
パワーハラスメント対策導入マニュアル(厚生労働省) 2016.07.07
-
次の記事
労務管理の法定3帳簿 2016.09.09