高齢者の医療費負担割合について

窓口負担割合

70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、

窓口負担は2割になります。

(69歳までは3割負担)

一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担

70歳以上でも、次の方の窓口負担は3割です。

  • 国保の場合:市民税課税所得145万円以上の方
    • 課税所得は、収入から基礎控除や社会保険料控除などを引いたもの
  • 協会けんぽの場合:(現役並み所得者)標準報酬月額28万円以上
    • 標準報酬月額28万円に年金収入は含まない

申請で2割負担になる(基準収入額適用申請)

3割負担の方でも、年金を含めた収入が次の場合には、

申請をすることで負担割合が2割となります。

  • 収入額520万円未満(高齢者複数世帯の場合)
  • 収入額383万円未満(高齢者単身世帯の場合)

申請用紙は、3割負担の方の高齢受給者証に同封されてきます。

該当するようでしたら、忘れずに申請しましょう!

高齢受給者証

70歳になると高齢受給者証が送られてきます。

高齢受給者証には窓口負担割合が書かれていますので、

通院した際に提出します。

高齢受給者証は、原則として、70歳時点で送られてきたものを

そのまま使い続けます

ただし、窓口負担割合が変更になった場合には再度発行されます。

たとえば…

協会けんぽの場合、年1回の社会保険料の算定や

固定給の大幅な変更の際に行われる月額変更が行われ

標準報酬月額が変更となります。

この算定や月変により標準報酬月額が変更となったことで、

標準報酬月額が28万円をまたいで上下した場合に

高齢受給者証が再発行されます。