社会保険の扶養の認定条件
目次
扶養
扶養には、社会保険上の扶養と所得税法上の2種類がある
- 社会保険上
- 所得税法上
社会保険上の扶養になると、健康保険証も発行される(国民健康保険料の支払は不要)。配偶者が扶養になる場合は、健康保険に加えて、国民年金に加入する(国民健康保険料の支払は不要)。
ただし、加入先が国民健康保険組合の場合は、国民健康保険料の支払が必要になる。
所得税法上の扶養になると、所得税が安くなる。
社会保険の扶養
社会保険の被扶養者になるためには、次の条件に当てはまる必要がある
- 被扶養者となろうとする者が社会保険に加入していないこと
- 被扶養者として認められる親族であること
- 優先的に扶養する義務がある者が他にいないこと
- 収入要件を満たすこと
この他にも次のようなルールが存在する
- 共働き夫婦が子どもを扶養する場合、原則として、収入が多い方の扶養とする
- 複数人の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは認められていない
例えば、次のような事はできない。「第1子 →父が扶養、 第2子 →母が扶養」
被扶養者として認められる親族の範囲
- 被保険者と同居している必要がない者
- 配偶者
- 子、孫および弟妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居していることが必要な者
- 上記1.以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
法改正あり H28.10より
兄姉を扶養する際の認定条件から、「同一世帯」要件がなくなる。
被扶養者として認められる収入要件
次の「1」「2」を共に満たすことが必要
- 被扶養者となろうとする者の収入が、年間130万円未満であること
- 60歳以上または障害者の場合は、180万円未満であること
- 「被保険者の収入の1/2 < 被扶養者となろうとする者の収入」であること
- 別居の場合は、上記に加え、次の要件もすべて満たすこと
- 仕送りが必要
- 仕送りの額が「被扶養者となろうとする者の収入 < 被保険者からの仕送り額」であること
- 健康保険組合の場合、仕送り額に下限が設けられている場合がある
優先的に扶養する義務がある者が他にいないこと
原則として、次のような「優先的に扶養する義務がある者」が扶養し、その者に扶養する能力がない場合に初めて、扶養することができる。
- 配偶者がいる者を扶養にする場合には、「配偶者」が扶養する
- 母を扶養にする場合には、「父」が扶養する
- 兄弟姉妹や祖父母を扶養にする場合には、「両親」が扶養する
- 孫を扶養にする場合は、「子」が扶養する
女性が子どもを扶養する場合に確認すること
「主として被保険者によって生計を維持」されていることが要件であるため、女性が子どもを扶養にしようとすると、何故その女性が子どもを扶養にする必要があるのかの確認が求められる。
具体的には、夫との婚姻関係により3つのパターンがある
- 結婚している
- 夫の収入
- 「夫の収入<妻の収入」であれば、女性(妻)が子どもを扶養することが可能
- 夫の収入
- 離婚している
- 養育費の金額
- 養育費は、養育費の対象となる子の収入とみなされるため、130万円/年未満であれば扶養に入れられる
- 養育費の金額
- 死別している
収入と扶養可否のパターン
被保険者と同居の場合
収入 | 扶養可否 | 要件(被扶養者収入) | |||
---|---|---|---|---|---|
被保険者 | 被扶養者 | 130万未満 | 1/2未満 | ||
500 | 120 | 可 | ○ | ○ | |
500 | 140 | 不可 | × | ○ | |
200 | 120 | 不可 | ○ | × |
被保険者と別居の場合
収入 | 扶養可否 | 要件(被扶養者収入) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
被保険者 | 被扶養者 | 130万未満 | 1/2未満 | 収入<仕送り | ||
仕送り | その他 | |||||
500 | 0 | 120 | 不可 | ○ | ○ | × |
500 | 0 | 140 | 不可 | × | ○ | × |
500 | 120 | 0 | 可 | ○ | ○ | ○ |
500 | 140 | 0 | 可 | ○ | ○ | ○ |
500 | 100 | 120 | 不可 | ○ | ○ | × |
500 | 140 | 100 | 可 | ○ | ○ | ○ |
500 | 140 | 130 | 不可 | × | ○ | ○ |
200 | 140 | 110 | 不可 | ○ | × | ○ |
200 | 120 | 0 | 可 | ○ | ○ | ○ |
社会保険上・所得税法上の対比
収入の種類 | 税金(所得税) | 社会保険 | ||
65歳未満 | 65歳以上 | 60歳未満 | 60歳以上 | |
給与 | 103万円以下 | 130万円未満 | 180万円未満 | |
老齢年金 | 108万円以下 | 158万円以下 | 130万円未満 | 180万円未満 |
遺族年金 | 非課税(本人所得・扶養者所得ともに) | 130万円未満 | 180万円未満 | |
障害年金 | 非課税(本人所得・扶養者所得ともに) | 180万円未満 | ||
給与+年金 | 所得で判断(マイナスは0円とする) | 収入金額で判断 | ||
(給与-65万)+(年金-70)<38万円 | (給与-65万)+(年金-120)<38万円 | (給与+年金)<130万円未満 | (給与+年金)<180万円未満 | |
利子等 | 収入≦38万円 | 収入<130万円 | 収入<180万円 | |
事業等 | 収入-費用≦38万円 | 収入-費用<130万円 | 収入-費用<180万円 | |
一時所得 | (収入-費用-50万円)×1/2≦38万円 | 一時的な収入は除外 | ||
退職金 | (収入-退職所得控除)×1/2<38万円 | 一時的な収入は除外 | ||
失業・休業 傷病・出産 |
非課税(本人所得・扶養者所得ともに) | 年収に換算して130万円未満 | 年収に換算して180万円未満 | |
注意点 | 解雇予告手当・未払い賃金立替→退職所得 | 同居扶養条件:(本人収入×1/2)>被扶養者収入(扶養される人) | ||
別居扶養条件:仕送り額>被扶養者収入 |
収入と社会保険、所得税、住民税の関係
下記表は2017年まで。2018年以降は所得税法が改正されます。
年収 | 従業員(被扶養者) | 扶養者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険上の 被扶養者 |
税金上の 被扶養者 |
所得税 | 住民税 | 所得税 | ||||
均等割 | 所得割 | 配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
|||||
93万円以下 | 該当 | ○ | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 対象 | 非対象 | |
93万円超 | 100万円以下 | 該当 | ○ | 非課税 | 自治体 による |
非課税 | 対象 | 非対象 |
100万円超 | 103万円以下 | 該当 | ○ | 非課税 | 課税 | 課税 | 対象 | 非対象 |
103万円超 | 130万円未満 | 労働条件等 による |
× | 課税 | 課税 | 課税 | 非対象 | 対象 |
130万円以上 | 141万円未満 | 非該当 | × | 課税 | 課税 | 課税 | 非対象 | 対象 |
141万円以上 | 非該当 | × | 課税 | 課税 | 課税 | 非対象 | 非対象 |