労働時間・休憩・休日・休暇 法定休日を特定していない場合の休日出勤 休日割増の対象となる休日労働4週間で4日の変形休日制を取っていない場合、1週間に1日の休日が必要になります。1週間の起算日から連続7日間勤務した場合、1週間に1日の休日を取得できません。休日出勤した1日について、休日労働の割増賃金(35%増... 2018.06.05 労働時間・休憩・休日・休暇
給与計算・年末調整 精皆勤手当は割増賃金の基礎に含まれるか 精皆勤手当毎月の出勤状況に応じて減額支給する手当として、精皆勤手当(精勤手当、皆勤手当などとも呼ばれます)を支給している会社も多いと思います。ほとんどの会社の精皆勤手当は、基本的には毎月固定で支払われ、欠勤日数や遅刻・早退の回数や時間などが... 2017.12.07 給与計算・年末調整