夏休みや冬休みなどの長期休暇は、
高校生等の満18歳未満の年少者を使用することが多くなります。
年少者を使用する場合も
当然労働基準法等を守る必要があります。
年少者の使用に関して、労働基準法では、
年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、
就業に様々な制限を設けて保護を図っています。
年少者保護のための主な内容は、次のとおりです。
- 原則として、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできない
- 原則として、週1回の法定休日に労働させることはできない
- 原則として、中学生以下の児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童)を使用することはできない。
- 事業場には、年齢を証明する書面を備え付けなければならない。
- 労働契約は本人が結ぶ(親や後見人が本人に代わって契約してはいけない)。
- 原則として、午後10時から午前5時までの深夜時間帯には労働させてはいけない
- 危険有害業務については、就業が制限又は禁止されている
- 重量物の取扱い
高校生を使用する事業主の皆さんへ|厚生労働省