人手が足りず、育児休業中の従業員に月に数日アルバイトのような勤務をもらう場合、育児休業期間中の社会保険料の免除はどうなるのか
勤務が繰り返されている場合
育児休業の開始前から事業主と従業員との間で勤務日時や勤務時間が決められていて、それが繰り返されている様な場合には、育児休業中とは考えにくい状態です。
育児休業が終了し、復職していると見られる可能性があり、社会保険料の免除も解除する必要があります。
勤務が一時的な場合
一方、たまたま仕事が忙しく、他の従業員だけでは業務が行えないため、緊急的に育児休業中の従業員に出社要請をし、月に数日のアルバイトが発生したという場合は育児休業中であると解釈でき、社会保険料の免除も引き続き可能であると考えられます。