社会保険 再婚した被保険者(女性)が子どもを扶養に入れる場合

再婚した被保険者(女性)が子どもを社会保険の扶養に入れるケース

事例

社会保険の被保険者(女性)が再婚、配偶者は自営業。

女性には子どもがいるが、配偶者とは養子縁組をしていない。

この状況で、子どもを被保険者の社会保険上の扶養に入れられるか

回答

配偶者(男性)と被保険者のお子様が別居か同居かで、確認事項等が異なります。

別居の場合

配偶者とお子様が別居の場合は、

通常の被扶養者認定時の確認と同じ内容を確認し、

要件に該当していれば、被保険者の扶養となります。

配偶者とお子様は生計を維持されていないため、配偶者の被扶養者となれません。

同居の場合

配偶者とお子様が同居の場合は、

配偶者と生計維持されているため、配偶者の被扶養者なるのか、被保険者の被扶養者となるのかを確認することとなります。

ます、配偶者と被保険者の収入を比較します。

配偶者より被保険者の方が収入が高い場合には、

被保険者の扶養とすることが可能です。

配偶者の収入の記載が必要となります。

配偶者が被保険者より収入が高い場合は、

お子様は被保険者の扶養に入れず、国民健康保険となります。

自営業者の収入について

自営業者についての収入額は、

年間総収入-当該事業遂行のための必要経費です。

対象となる経費:その経費がなければ事業が成り立たない経費

(例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)

となり、通常の経費より範囲が狭くなるため注意が必要です。

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