再婚した被保険者(女性)が子どもを社会保険の扶養に入れるケース
事例
社会保険の被保険者(女性)が再婚、配偶者は自営業。
女性には子どもがいるが、配偶者とは養子縁組をしていない。
この状況で、子どもを被保険者の社会保険上の扶養に入れられるか
回答
配偶者(男性)と被保険者のお子様が別居か同居かで、確認事項等が異なります。
別居の場合
配偶者とお子様が別居の場合は、
通常の被扶養者認定時の確認と同じ内容を確認し、
要件に該当していれば、被保険者の扶養となります。
配偶者とお子様は生計を維持されていないため、配偶者の被扶養者となれません。
同居の場合
配偶者とお子様が同居の場合は、
配偶者と生計維持されているため、配偶者の被扶養者なるのか、被保険者の被扶養者となるのかを確認することとなります。
ます、配偶者と被保険者の収入を比較します。
配偶者より被保険者の方が収入が高い場合には、
被保険者の扶養とすることが可能です。
配偶者の収入の記載が必要となります。
配偶者が被保険者より収入が高い場合は、
お子様は被保険者の扶養に入れず、国民健康保険となります。
自営業者の収入について
自営業者についての収入額は、
年間総収入-当該事業遂行のための必要経費です。
対象となる経費:その経費がなければ事業が成り立たない経費
(例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)
となり、通常の経費より範囲が狭くなるため注意が必要です。