健康診断

安全衛生法では、健康診断の実施を義務付けています

 

  • 一般健康診断
    • 雇入時健康診断
    • 定期健康診断
    • 特定業務従事者の健康診断
    • 海外派遣労働者の健康診断
    • 給食従業員の検便
  • 特殊健康診断
  • じん肺健康診断
  • 歯科検診

 

 

 

 

 

対象者

実施時期

一般健康診断

雇入れ時の健康診断

常時使用する労働者

・雇入れの際

 

定期健康診断

常時使用する労働者

※特定業務従事者は除外

・1年以内に1回

 

特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)

・左記業務への配置替えの際

・6月以内ごとに1回

 

 

 

労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

 

海外派遣者の健康診断

海外に6カ月以上派遣する労働者

・海外に6カ月以上派遣する際

・帰国後に、国内業務に就いてもらう際

 

 

給食従業員の検便

事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者

・雇入れの際

・配置替えの際

 

特殊健康診断

・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)

・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)

・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)

・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)

・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)

・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)

・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)

・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)

・雇入れ時

・配置替えの際及び6月以内ごとに1回

 

じん肺健康診断

・常時粉じん作業に従事する労働及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 (じん肺法第3条、第7~10条)

・雇入れ時

・管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回

 

歯科検診

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者(安衛則第48条)

雇入れ時、配置替えの際及び6月以内

ごとに1回

 

 

 

健康診断を実施しましょう |厚生労働省

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リンク先では、特定業務従事者について「労働安全衛生規則第13条第1項第2号」となっているが、実際は「労働安全衛生規則第13条第1項第3号」

 

 

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し~

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